経皮的肺動脈形成術(BPA)に関する特定保険医療材料の保険請求について(お詫び)

2022年10月06日

慶應義塾大学病院
病院長 松本 守雄


当院の循環器内科で行われている経皮肺動脈形成術(以下、BPA)において使用される特定保険医療材料について、手術の準備のために開封していたものの、実際に使用されなかった場合があるにもかかわらず、使用した旨のカルテ記載がなされ、この記載に基づき保険請求がされていたことが判明いたしました。
本件により、対象となられた患者様、多くの関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたことについて、深くお詫び申し上げます。

当院は、このことを重く受け止め、当該特定保険医療材料に関わる診療報酬の返金手続きを速やかに行い、今後、このようなことが二度と起こらないよう、病院全体で再発防止策に全力で取り組む所存です。

なお、本件において、BPAを受けた患者様の治療に影響を与えた事実は、確認されなかったことを申し添えます。

事案(概要)
外部の有識者を含む委員で構成される調査委員会による調査の結果、2013年から2022年まで、当院循環器内科で行われたBPAにおいて、特定の医師1名が、2種類の特定保険医療材料(血管内光断層撮影用カテーテルおよび中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル。以下、併せて本件医療材料)を、手術の準備のために開封したものの、測定等がなされないまま手術が行われたにもかかわらず、測定等を行った旨のカルテ記載(以下、不実記載)を行ったことがあったこと、および、この不実記載に基づき本件医療材料についての保険請求がされていたことが判明しました。

開封されたものの実際には使用されなかった本件医療材料に関する保険請求額の合計は、資料による確認ができた範囲で48,323,000円(338件)に上りました。


再発防止策を含む詳細は、以下の「経皮的肺動脈形成術(BPA)に関する特定保険医療材料の保険請求について」のとおりとなります。